入院給付金には税金がかかるのか

病気やケガをして入院すると、退院後に様々なお金を清算しなくてはなりません。たとえば、医療保険に加入しているのであれば、給付金の請求をしなくてはなりません。また、医療費が高額になってしまったのであれば、医療費控除に必要な書類をまとめなくてはなりません。
入院給付金は所得税法施行令第30条第1号にある、身体の傷害に基因して支払われるもの、に該当するので、非課税となります。入院給付金の他にも、手術給付金や通院給付金、死亡保険のリビングニーズや所得補償保険金も身体の傷害に基因して支払われるものであれば、非課税として扱われます。
現在は疾病保障の付いた住宅ローンが増加傾向にあります。この中でも、団体信用生命保険に、特約としてがん診断給付金が付帯しているものもあります。団体信用生命保険とは、ローン返済者が住宅ローンの返済中に、死亡または高度障害状態になってしまった場合に残りの住宅ローンを返済しなくて良いという保障制度です。しかし、特約が付いていると初めてがんと診断されても、残りの住宅ローンを返済しなくて良いのです。この場合の給付金も課税の対象外となります。
受け取った給付金は非課税となりますが、確定申告の医療費控除の計算からは、給付金相当額を引かなくてはなりません。つまり、保険会社から医療費の総額分給付金が出たのであれば、医療費控除は0円となります。
入院給付金は非課税ですが、医療費控除とつながっています。ですから、医療費の清算を行う際は、注意しなくてはならないのです。

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